🏠 株式会社メビテック 年間休日カレンダー

就業規則 第37条(休日)準拠|1日の所定労働時間 7時間20分(始業8:00・終業17:00・休憩1時間40分
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時間
📌 労働日をクリック→上の「登録」で選んだ種別(会社指定休日 または 有休消化日)を登録。休日(土日・祝日・年末年始)をクリック→「出勤日」に変更できます。もう一度クリックすると解除されます。「標準」パターンの設定はこのパソコンに自動保存されます。
🗂 勤務パターン=勤務体制ごとに別のカレンダーを作れます。「+追加」で現在表示中のカレンダーをコピーして新パターンを作成し、日をクリックして調整してください(追加パターンは全社共有でサーバーに保存され、どの端末からログインしても同じものが表示されます。作成・編集は管理者・担当者のみ)。
💡 有休消化日=会社が時季を指定して取得させる年次有給休暇(就業規則 第45条第7項)。年5日まで。6日目以降を一斉付与する場合は第47条の計画年休(労使協定)が必要です。
日曜 土曜 祝日 年末年始(12/29〜1/3) 会社指定休日 有休消化日(会社の時季指定) 出勤日(休日→労働日に変更) 労働日

会社指定休日一覧

有休消化日一覧(会社の時季指定・第45条第7項)

出勤日一覧(休日からの変更)

月別集計

4週ごとの休日数(法定休日チェック・起算日:10月1日)

備考(繁忙期等における休日の取扱い・就業規則より)

  1. 1. 休日の振替(第41条) 業務上の必要性がある場合、休日を他の労働日に振り替えることがある。振替の通知は対象となる休日または労働日の前日までに行う。振り替えた場合は休日労働とならず割増賃金は発生しない。ただし、振替後も法定休日(週1日または4週4日)は確保すること。
  2. 2. 36協定による休日労働(第39条) 納期切迫・棚卸等やむを得ない事由がある場合、36協定の範囲内で休日労働を命じることがある(事前に所属長の許可が必要)。法定休日労働には35%の割増賃金を支給。時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満・2〜6か月平均80時間以内を厳守すること。
  3. 3. 代休(第42条) 休日労働をした従業員に対し、会社の業務上の判断により代休を付与することがある。代休を付与した場合は割増賃金分のみ(法定休日労働0.35、時間外労働0.25)を支払う。
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